空き家の現状と空き家売却のメリットを紹介します!

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カテゴリー: 不動産お役立ち情報


不動産を相続したが、結局使用せず空き家状態になっている方も多くいらっしゃるでしょう。
所有しているだけでは固定資産税も必要になるだけでなく「空き家対策特別措置法」に当てはまってしまう可能性もあります。
そこで今回は、空き家対策特別措置法と、空き家を売却するメリットについてご紹介します。

□空き家の現状とは?

2015年に「特定空き家特別措置法」という法律が制定されました。
その内容としては以下の3通りが挙げられます。

・危険度の高い空き家を定めた
・所有者の確認ができるようになった
・特定空き家を行政側で解体できるようになった

1つ目の、危険度の高い空き家の定義はいくつかあります。
主なものとしては、「倒壊の危険性がある」「衛生的に悪影響がある」「周囲の景観を損ねる」「周辺の生活環境を乱す」が挙げられ、これに当てはまるものが「特定空き家」となります。

2つ目に関しては、不動産を相続する際に登記と言って、所有者を自分であることを示す手続きが必要になります。
しかし、この手続きをせずに所有者がわからないままになっている空き家が出てきたりしました。
そこで、固定資産税の支払い履歴から誰が所有者かわかるようになりました。
その結果、行政の方は誰がこの空き家を所有しているのか知ることが可能です。。

3つ目は、行政による強制解体です。
しかし、あくまでも注意喚起の段階を経てからの解体となります。
「助言・指導」「勧告」「命令」という段階を経て、取り壊しが行われます。

□空き家を売るメリットについて

空き家を売ることによるメリットは非常に大きいです。
使用している空き家はまだしも、使用していない状態で維持費だけ払っているのであれば売却することをおすすめします。
そんな売却によるメリットを2つ挙げていきます。

*まとまった金額を入手できる

不動産が売却できればその分の金額を入手できるので、まとまったお金が必要な方におすすめです。
ただ注意点としては物件価格が上下するのに加えて、年月が経つにつれ価格が下がっていくのでそれも想定しておきましょう。

*管理の手間や維持費が必要なくなる

おそらくこちらが一番大きなメリットでしょう。
今まで必要だった管理の手間が省けたり、無駄な固定資産税を払う必要が無いので無駄な支出も無くなります。

もし賃貸物件として貸し出したとしてもきちんと管理をしたり固定資産税を払う必要があるので、これらの手間が面倒な方は売ることをおすすめします。

□まとめ

空き家の現状と、売却することによるメリットをご紹介しました。
ただ持っているだけの方は、ぜひ売却を検討してみてください。
足立区、埼玉県川口市、草加市周辺で、不動産売却をお考えの方は、ぜひ当社にご相談ください。

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