不動産の贈与税分割について解説します!

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カテゴリー: 不動産お役立ち情報

不動産の贈与において、贈与税がかかることをご存知の方は多いかと思います。

一方で、その贈与税を分割できることは知らない方も多いのではないでしょうか。
贈与税は、分割納付という方法で分割可能です。
今回は、その贈与税分割についてその概略と具体的な注意点について解説します。

□不動産の贈与税分割の概略

前提として、贈与税は相続税のように物納(税金を物で納めること)はできません。
しかし、現金での一括納付が納付期限までに支払えない場合があるかと思います。

そこで、延納制度を利用すると贈与税を分割して支払えます。
延納制度を利用するための手続きには申告期限があり、事前承認を得なければなりません。

延納制度を利用するための条件は以下の5つです。

・延納申請書を提出すること
・贈与税額が10万円を超えること
・現金一括納付が困難であること
・担保を提供できること
・税務署長の許可があること

これらの条件を満たすことで、延納制度を受けられます。
また、延納期間は最長5年で0.9パーセントの年間利子税があります。

□延納制度の注意点をより具体的に解説

ここからは上記の概略を踏まえ、「延納制度の事前承認制」と「利子税を分割納付するタイミング」の2点について具体的に解説していきます。

1つ目の延納制度の事前承認制についてです。
前述の通り、贈与税の延納制度を利用するためには事前承認を得なければなりません。
具体的には、納付期限までに「贈与税の納付申請書」及び「担保提供関係書類」を提出する必要があります。
担保提供が必要ない場合には「担保提供関係書類」の提出は不要です。

また、延納制度は許可制です。
税務署が延応申請書の内容を許可した場合にのみ分割納付ができます。
従って、延納申請書が却下された場合は贈与税の一括納付を速やかに行わなければならないため注意が必要です。

2つ目の利子税を分割納付するタイミングについてです。
延納が許可されると、税務署から「延納許可通知書」が通知されます。
そこに記載されている分納期限までに延納税額と利子税を納めます。

納付書は分納期限の約1ヶ月前に送付されます。
その納付書を利用して所外の税務署や金融機関で納付します。
仮に納付が遅れてしまった場合は、納付期限の翌日から納付の日までの期間に対し延納税が発生するため注意が必要です。

□まとめ

不動産の贈与税分割には、条件を満たして納付制度を利用する必要があります。
事前承認制や利子税などの注意点はありますが、ご自身の状況に合わせて上手に活用してみましょう。
また、足立区、埼玉県川口市、草加市周辺で不動産に関わる悩みをお持ちの方は、当社で無料相談も承っているので、ぜひご活用ください。

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