土地売却時の固定資産税における負担は誰がする?計算方法もご紹介!

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カテゴリー: 不動産お役立ち情報

不動産を売却するとなると様々な疑問が出てきます。
例えば、不動産会社に仲介を依頼すべきかどうかであったり、不動産売却における税金はいくら負担すべきなのかであったりという疑問があるでしょう。
この記事では土地売却時の固定資産税の負担について紹介します。
不動産売却は人生においても非常に大きな出来事であるため、そこで可能な限り損失を避けるために様々な知見を蓄えて準備していきましょう。

□土地売却時の固定資産税を負担する人

*固定資産税について

固定資産税は、家屋や土地などの固定資産に対して課される税金のことを指します。
この固定資産税が課税される条件は、1月1日時点で所有しているかどうかです。
この時点で不動産を所有している場合は、支払いの義務があるという認識でいましょう。
しかし、年度の途中で不動産を売却する場合があります。

その場合には所有者が売主と買主の中で替わってしまいますが、前述の取り決めを覚えておく必要があるでしょう。
また、以下より、具体的な取り決め内容を紹介します。

*納税義務者は途中変更されない

固定資産税は課税された時点で納税者が確定する仕組みになっています。
従って、年度の途中で不動産を手放してもその年度の納税者は変わりません。

不動産売却においては、1月1日の時点で所有者が売主であれば、売主が納税義務者となりますが、この時点で飼い主が所有者となっていた場合は、その年の固定資産税は飼い主が支払うことになります。

また、地域によっては固定資産税の他に都市計画税が課される可能性もあります。
都市計画税は、固定資産税の一部として課される税金であるため、この納税義務に関する取り決めも固定資産税と同様です。

*課税対象日は翌年3月31日まで

実は、基本的に固定資産税の課税対象となる日にちが当該年度の4月1日から翌年の3月31日分までとなります。
つまり、その年の初めに納税者が決まり、当該年度に課された税金を支払います。
しかし、この課税対象日については、1月1日から12月31日までの1年間なのか、4月1日から翌年3月31日までの年度単位なのかは明確に決まっていないため、売主と買主の間で共通認識を持つことが重要です。

□固定資産税の計算方法

固定資産税の計算方法は以下の通りです。

「固定資産税評価額×1.4パーセント」

まず、固定資産税評価額を調べ、その評価額に1.4パーセントを掛けて算出します。
その際、固定資産税を知ることが可能な書類は以下の3つです。

1. 固定資産税の課税明細書
2. 固定資産評価証明書
3. 固定資産課税台帳

□まとめ

土地売却時の固定資産税における負担は、その年の初めに所有しているかどうかで変わってきます。
そして、課税対象日については売主と買主の間で共有認識を持っておいた方が良いことがわかりました。

当社では以上のような不動産に関する相談窓口を設置しておりますので、特に足立区、埼玉県川口市、草加市周辺で不動産売却を検討されている方はぜひご活用くださいませ。

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