土地売却において相続税はどう関わってくるのか。特例とともに解説します!

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カテゴリー: 不動産お役立ち情報

身内や親族が亡くなった場合、様々な相続が発生します。
土地の相続もその中の一つでしょう。
しかし、相続した土地を今後どのように取り扱っていけば良いのかわからない方も多いかと思います。
今回は、相続した土地の売却に焦点を当てて、その中でも税金や特例について解説するので、ぜひ参考にしてください。

□土地売却でかかる税金(相続した土地)

相続した土地を売却した場合は、自分で購入した土地を売却する場合と比較したときに、より多くの税金がかかります。

・登録免許税
・印紙税
・所得税
・住民税
・復興特別税
・消費税

以上、相続した土地売却で負担する必要のある税金です。
そして、この中でも特に大きな値を占めるのが、土地の売却によって得た利益(譲渡所得)に対して課される所得税と住民税です。
この所得税と住民税は譲渡所得に対する税金なので、これらを合わせて「譲渡所得税」と呼びます。

*相続した土地売却における譲渡所得税について

前述した譲渡所得税は土地売却において代表的な税金であるため、売却を検討している方は理解を深めておくことをお勧めします。
従って、以下より「相続した土地の売却」という前提の場合、どのように譲渡所得税を算出していうのかを解説するので、ぜひ参考にしてください。

譲渡所得税は「譲渡所得と税率」の掛け算で算出します。
そして、譲渡所得は「売却代金-費用(譲渡費用+取得費)」で成り立っており、こちらの費用内訳の「譲渡費用」は土地を売るために使用した仲介手数料、印紙税や、解体費用、測量費が含まれています。
一方で、取得費には土地を購入するために使用する土地の購入費用、登録免許税、測量費、相続税が含まれています。

・相続した土地の場合

相続した土地の場合だと、土地を購入したのかがわからない(=取得費がわかる資料が残っていない)ことが多いでしょう。
取得費が不明の場合は「概算取得費」(売却代金の5パーセント)となり、例えば、売却代金が4500万円であるならば、概算取得費は「4,500万円×5パーセント=225万円」になります。

また、土地を取得した日から売却年の1月1日までの所有期間は被相続人からの引き継ぎが可能なので、その期間に応じて税率が変わってくることも覚えておくと良いでしょう。

□相続税に関する特例

相続した土地を売却する際に、相続税に関して「取得費加算の特例」という制度があります。
この特例は、相続税を納税した人が土地を売却した場合に利用でき、譲渡所得の計算において、その相続税分を取得費に加えられる制度です。
つまり、譲渡所得は譲渡価格から取得費と、譲渡費用を差し引く形で算出されるため、取得費が増加することは、反対に、譲渡所得の値は減少することを意味します。

そして、譲渡所得が減少すると、それに課される譲渡所得税も減少するため、節税に繋がるのです。
こうした特例には細かい要件がございますが、大切なお金ですので、可能な限り節約方法を模索することをお勧めします。

□まとめ

相続した土地の売却でかかる税金には、印紙税や、登録免許税、譲渡所得税などがあります。
その中でも、売却によって得られる利益に対して課される譲渡所得税について今回は注目しました。
特に、相続した土地の場合はその土地の購入者が不明な場合がよく見られますが、その場合に譲渡所得税を計算する際は、取得費を「概算取得費」という形で売却代金の5パーセントとして計算されることを覚えておくと良いでしょう。
また、相続税に関して「取得費加算の特例」のように節税可能な特例があるため、それらも視野に入れて土地の売却に臨むことをお勧めします。
そして、足立区、埼玉県川口市、草加市周辺で土地売却についてお悩みでしたら、ぜひ当社の相談窓口までお問い合わせください。

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