不動産売却における所得税とは?節税対策についてもご紹介!

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カテゴリー: 不動産お役立ち情報

不動産の売買は非常に大きな金額が動くことになるため慎重にもなりますし、仕組みがややこしくて難しいですよね。
不動産売却においても、非常に様々な意思決定が付き纏うため、なかなか整理がつきにくいでしょう。
このような負担を少しでも軽減するために今回は、不動産売却における所得税と節税対策についてご紹介します。

□不動産売却における所得税とは?

不動産売却においては主な所得税は、譲渡所得に課される譲渡所得税です。
前提として譲渡所得は不動産を売却した際に得た売却金額に不動産購入金額とその他費用を差し引いて算出される利益のことです。
譲渡所得の算出においては、不動産の所有期間によって所得が区分され、税率が変動するため注意しましょう。

*譲渡所得と課税譲渡所得の算出方法

具体的に、譲渡所得は以下の要素で構成されています。

・譲渡価格:不動産の売却価額に固定資産税と都市計画税の精算金を加算した値
・取得費:不動産の購入価格および購入価格にかかった費用(不明な場合は譲渡価額の5パーセントになり、建物の場合は所有年数に応じて減価償却する。)
・譲渡費用:仲介手数料や印紙代などの不動産売却にかかった費用

以上の要素を譲渡所得と同等の式で表すと、
「譲渡所得=譲渡価格-取得費-譲渡費用」になります。
また、最終的に課税対象となる譲渡所得である「課税譲渡所得」は「課税譲渡所得=譲渡所得-特別控除」になります。

□不動産売却における節税対策

前述したように課税譲渡所得を導き出す要素として特別控除がありますが、この特別控除は節税対策に繋がるためより具体的にみていきましょう。
特別控除は様々な特例を適用した場合に算出される控除額のことを差します。
この金額は特例によって異なりますが、その一例として自宅の3000万円特別控除について紹介しようと思います。

*自宅の3000万円特別控除

この特例は、自宅を売却した際に、一定の条件を満たすと譲渡所得から最大で3000万円を控除することが可能な特例です。
仮に控除額が2500万円で会った場合、課税譲渡所得は譲渡所得から2500万円差し引いた値になります。

このような特例は他にも様々あるため、自分に合った条件がクリアできる特例を活用することをお勧めします。

□まとめ

不動産売却において発生する譲渡所得税は売却益をもとに課されます。
その節税対策として、様々な特例があるため、これらを活用して納得のいく不動産売買取引を行いましょう。
そして、足立区、埼玉県川口市、草加市周辺で土地売却についてお悩みでしたら、ぜひ当社の相談窓口までお問い合わせください。

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