不動産売却時に必要な取得費とは?取得費不明の場合の算出方法も併せて解説します!

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カテゴリー: 不動産お役立ち情報

不動産売却では不動産の取得費というものが、譲渡所得や譲渡所得税を計算する場合に必要になります。
しかし、取得費不明という場合が多々あります。
そこで今回は、不動産売却時に必要な取得費と取得費不明な場合の算出方法についてご紹介します。

□取得費とは

不動産の取得費とは、不動産を取得する際にかかった費用のことです。
これらを正確に求めるためには、実額取得費と概算取得費の違いを知る必要があります。

*実額取得費

実額取得費とは、土地を購入するためにかかった費用のことです。
ここには、購入費用に加えて、土地を取得するために必要となった諸経費を足した合計額が加わります。
売買契約書や領収書、請求書などの土地を購入した際に受け取っているはずのこれらの書類によって、実額取得費を確認できます。
これらの書類は実額取得費を算出するための大切な書類になるため、大事に保管しておきましょう。

*概算取得費

概算取得費とは、土地の売却で得た売却代金の5%のことです。
また、これらが実額取得費よりも金額が大きい場合は、これらを選んで税金の算出に使うこともできます。
売買契約書の紛失によって取得費が不明であっても、概算取得費を使って確定申告を進められます。
しかし、実額取得費がこれらよりも大きい場合には、より多くの税金を払うことになってしまうので注意しましょう。

□取得費不明な場合の算出方法

不動産売却時には、その時に生じる譲渡所得を確定申告する必要があります。
そして、譲渡所得は売却価格から取得費と譲渡費用を引いたものになります。
しかし、不動産の中には親や祖父母から代々受け継がれてきたものもあり、契約書や各領収書などが紛失してしまっている場合もあります。
もし、取得費がわからない場合にはどうするのでしょうか。

このような場合は、取得費の代わりに概算取得費を用いて、譲渡費用を求めます。
上記で述べたように概算取得費とは、土地の売却で得た売却代金の5%の事であるので、譲渡費用は売却価格から売却価格の5%と譲渡費用を引いたものになります。
概算取得費を求める場合には、実額取得費を用いるのか、それとも概算取得費を用いるのかを適切に選びましょう。

□まとめ

今回は、不動産売却時に必要な取得費と取得費不明な場合の算出方法について紹介しました。
取得費が不明の場合でも、譲渡所得や譲渡所得税を計算するときには、概算取得費を用いることで計算ができます。
取得費不明の場合には、ぜひ概算取得費を活用しましょう。
足立区、埼玉県川口市、草加市周辺で不動産売却についてお悩みでしたら、ぜひ当社の相談窓口までお問い合わせください。

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