家を売るときに発生する手付金とは何かについてご紹介します!

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カテゴリー: 不動産お役立ち情報

家を売る機会は、人生の中でも数少ないものであるため、売るときにはどのような流れなのか分からない方も多くいらっしゃるでしょう。
特に売却で得られるお金が、いつ頃手に入るのかといったことは気になりますよね。
そこで今回は、売却で得られる手付金の基礎知識と注意すべき点についてご紹介します。

□手付金の基礎知識

家を売るときに、最初にお金が手に入るタイミングは、手付金を受け取るときです。
ここでは、その手付金の基礎知識についてご紹介します。

不動産を売りに出して、買い手が決定するとまずは売買契約を行います。
その際に、買主が売主に支払うのが「手付金」です。
この手付金は、売買契約書とともに契約が成立した証拠にもなります。
手付金の目的は、気軽に購入することや、売却をやめられないようにすることにあります。

そのため、売主側の事情によってその契約を解除したい場合には、預かっている手付金を返すとともに、さらに手付金と同額のお金を支払う必要があります。
これを「違約手付」といいます。

反対に、買主側の事情によって契約を解除したい場合には、手付金を放棄することで契約を解除できます。
つまりこの場合であれば、売主は手付金を返す必要がありません。
これを「解約手付」といいます。

手付金の金額は「売買代金の10%前後」または「100万円」程度です。
この金額は、法律的な縛りがないため、双方合意の上であればいくらでもかまいません。

□手付金で注意すべき点

*手付解除の期日の決定

契約を解除できるのは、「相手方が契約の履行に着手するまで」と定められていますが、「履行の着手日」はわかりにくいため、解除の期日を明確に決めて、売買契約書に記載しておくことをおすすめします。
法律的には相手方の履行の着手がなくても、一定期間が経過すると手付解除ができなくなることが通例です。
しかしながら、余計なトラブルを避けるためにも、手付解除の期日は決めておく方が良いでしょう。

*違約金に関する取り決め

解約期日を超えてから契約解除をしたいといった、契約内容に違反した場合、手付金を返さなくて良いだけでなく、違約金を得られる場合があります。
違約金の金額は、売買価格の10〜20%が相場になっています。
これも契約後に余計なトラブルを避けるためにも、決めておく方が良いでしょう。

□まとめ

今回は、手付金の基礎知識と注意すべき点について紹介しました。
不動産の売買ではトラブルが発生する可能性があるため、トラブル回避のためにも手付金についてしっかりと理解する必要があります。
足立区、埼玉県川口市、草加市周辺で不動産の売却をお考えの方は、ぜひ当社にお気軽にご相談ください。

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