相続した土地の売却にかかる税金は? その計算方法も併せてご紹介します!

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カテゴリー: 不動産お役立ち情報

相続した土地を売却する際には、税金がかかります。
税金がかかることは知っていても、その税金の計算方法まで知っている人は少ないのではないでしょうか。
そこで今回は、土地売却にかかる税金の計算方法と節税特例についてご紹介します。

□土地売却にかかる税金の計算方法

*登録免許税

登録免許税とは、不動産相続の際に、その不動産をあなた名義にする際に行う名義変更の「相続登記」に伴ってかかる税金のことです。
登録免許税は不動産の評価額の0.4%を納めるように定められています。

*印紙税

印紙税とは、個人や法人が作成する文書に対して発生する税金のことです。
土地売却の場合には、売買契約書が課税対象の文書に該当します。
これは、収入印紙を購入して、売買契約書にそれを貼ることで、印紙税を納税します。
この税金は、売却金額が大きくなるにつれて高くなっていきます。

*譲渡所得税

譲渡所得税とは、資産を売って得た利益に対して発生する所得税のことです。
これは、土地の所有期間によって、その税率が変化します。
土地の所有期間が5年以下の場合は30%、5年以上の場合は15%が税率になっています。
譲渡所得税は以下の計算式によって求められます。

譲渡所得=土地の売却金額-(取得費 + 譲渡費用)
譲渡所得税額=譲渡所得×税率

□相続から3年以内に使用可能な節税特例

相続開始の翌日から3年を経過するまでに不動産を売却した場合には、「取得費加算の特例」を利用できます。
この特例を利用した譲渡所得は、以下の計算によって求められます。

譲渡所得 = 土地の売却金額-(取得費 + 譲渡費用 + 取得費に加算する相続税額)

取得費に加算する相続税額は以下の計算によって求められます。

その者の相続税額 =その者の相続税の課税価格の計算の基礎とした財産の価額 / (その者の相続税の課税価格 + その者の債務控除額)

この特例を利用するためには、特例を受ける人が相続や遺贈による財産の取得、相続税の課税がされており、3年以内に譲渡していなければなりません。
ここで注目するべき点は、「相続税の課税がされている」ことです。
相続税の課税が義務である人は約8%程度の人であるため、ほとんどの人はこの特例を利用できません。
利用できる人が限られた特例になっています。

□まとめ

今回は、土地売却にかかる税金の計算方法と節税特例について紹介しました。
土地売却にはさまざまな税金がかかってしまいます。
限られた人だけではありますが、節税できる場合もあるので、その要件に当てはまるかどうかを確認しましょう。
足立区、埼玉県川口市、草加市周辺で不動産の売却をお考えの方は、ぜひ当社にお気軽にご相談ください。

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