不動産売却の代金はいつ入金される?そのタイミングをご紹介します!

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カテゴリー: 不動産お役立ち情報

不動産売却において、その売却代金がいつ入金されるのかについては気になりますよね。

入金のタイミングを知っておくことで、そのお金をいつからどのように使えるのかといった計画を立てられます。

そこで今回は、不動産売却の入金タイミングと手付金における注意点についてご紹介します。

 

□不動産売却の入金はいつ?

 

不動産売却の代金が入金されるのは、売買契約を交わす際と引渡しの際の2回です。

 

売買契約の際には手付金として売却代金の5〜10パーセント支払われます。

手付金は、万が一契約解除になった場合の違約金として支払われるお金です。

ここでは売却代金の5〜10パーセントと紹介しましたが、買主と売主の合意があれば、その金額を自由に定められます。

 

引渡しの際には、手付金が引かれた売却代金が支払われます。

一般的には、引渡しの当日中に入金確認できるように14時までに振り込まれることが多いです。

 

売買契約から引渡しまでの期間は、買主と売主の合意があればいつでも良いのですが、一般的には1ヶ月程度です。

 

□手付金における注意点

 

ここからは、手付金の扱いにおける注意点を2点ご紹介します。

 

*手付金は引渡しまで使わない

 

お金が入金されたらすぐに使おうと思っている方もいらっしゃるでしょう。

 

しかしながら、手付金は引渡しまでの約1ヶ月間は当事者が契約を履行するまで解除可能です。

売買契約は結んだけど、何らかの事情で売り手側がやめたいとなった場合には、売り手は手付金の2倍の金額を支払わなければなりません。

2倍といっても、事前に受け取った手付金をその返済に当てると、実際に自身が支払わなければならない金額は手付金と同額になります。

 

ここで、手付金を使ってしまった場合には、支払いに困る可能性が高いため、もしもの場合に備えて手付金は使わないことをおすすめします。

 

反対に、買い手の事情によって取引を中止した場合には、事前に受け取った手付金は返す必要がなく、それは売り手のものになります。

 

*手付金を解除する際の仲介手数料

 

基本的には支払った仲介手数料は戻ってきません。

手付金の解除は解除する側の都合であるため、不動産会社は仲介手数料を満額徴収できます。

そのため、その時点では一部の手数料しか集めていなかったとしても、法的には残りの手数料を集められるということを知っておきましょう。

 

□まとめ

 

今回は、不動産売却の入金タイミングと手付金における注意点について紹介しました。

不動産売却後、入金は2回に分けて行われ、売買契約後から1ヶ月ほどで全ての売却代金が入金されます。

 

足立区、埼玉県川口市、草加市周辺で土地売却についてお悩みでしたら、ぜひ当社の相談窓口までお問い合わせください。

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