土地売却で委任状を書く場合の注意点とは?委任状についてご紹介します!

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カテゴリー: 不動産お役立ち情報

共有名義の不動産や遠方の不動産を所有している方が、不動産売却する場合には、委任状を用いて代理人に売却してもらうことがあります。
委任状によって代理人には強い権限が与えられるため、委任状を作成する際には注意が必要です。
そこで今回は、土地売却で委任状を書く場合の注意点についてご紹介します。

□委任状とは?

委任状とは本人が行うべき手続きや権利を第三者に委任することを証明する文書のことです。
代理人は、本人に代わって法律行為が可能であり、代理人が行った法律行為の効果は本人に影響を与えます。

代理人と似た言葉に「使者」といった言葉があります。
使者は本人の意向を伝える役目を持っており、ものごとを判断する権限は持っていませんが、代理人は使者と異なり、その場で判断できるため、非常に強い権限を持っています。
代理人は委任状の内容によっては、本人とほとんど変わらないような権限を持ち、本人の意向に沿わないような決定を下すこともできるため、委任状の内容には注意が必要です。

□土地売却で委任状を書く場合の注意点!

*委任状の書式は定められていない

委任状の書式は自由であるため、本人と代理人の名前や住所・委任内容が記載され、押印がなされていると、内容によらず委任状として成立してしまいます。
そのため、委任状に判を押すときには、委任内容をしっかりとすべて確認し、おかしな点がないかを確認しましょう。

*あいまいな表現を使わない

委任状の内容では、「一切の件」「すべて」といったあいまいな表現を使用することは避けましょう。
あいまいな表現を使用することは、代理人の権限を広げることにつながります。
そのため、できるだけ抽象的な言葉は使わずに、具体的な言葉で権限を付与することが大切です。
本人の望まない条件での不動産売買契約が締結されないために、限定的な表現を使用しましょう。

*実印で押印する

印鑑に指定はありませんが、高額なものの契約を結ぶ際には実印を用いましょう。
シャチハタや三文判は売買契約の相手方に不安を与える可能性や信頼を損なう可能性があるため、実印を使用することをおすすめします。

□まとめ

今回は、土地売却で委任状を書く場合の注意点についてご紹介しました。
不動産トラブルや詐欺に巻き込まれないためにも、委任状を作成・記入するときには注意が必要です。
当社では、地域密着の不動産屋をモットーに管理・賃貸・売買とお仕事をさせて頂いています。
足立区、埼玉県川口市、草加市周辺で土地売却についてお悩みでしたら、ぜひ当社の相談窓口までお問い合わせください。

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