相続した不動産の売却における基本的な税金と計算方法をご紹介します!

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カテゴリー: 不動産お役立ち情報

親から相続した不動産の売却は多くの人にとって未知の領域です。
特に税金や法律に関する知識があまりない場合、不安を感じるのは当然のこと。
この記事では相続不動産の売却における税金の種類、計算方法、そして節税のポイントをご紹介します。

□相続した不動産の売却における基本的な税金と計算方法

1:印紙税の理解と計算

相続した不動産の売却には、まず印紙税が関わってきます。
この税金は不動産売買契約書に貼付される印紙の価格によって決まり、例えば、売買代金が4000万円の場合における印紙税は1万円です。
ここで重要なことは、契約書の部数によって税額が変わる点です。
契紙書を複数作成するとそれぞれに印紙税が必要になるため、節税のためには正本のみを作成し、コピーを利用する方法が有効です。

2:譲渡所得税と住民税の計算

次に、譲渡所得税と住民税の計算についてご紹介します。
これらは売却益が発生した場合に課税される税金であり、売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた後の利益に対して適用されます。
特に、取得費には相続時の登記費用や登録免許税などが含まれ、建物の場合は減価償却費も考慮する必要があります。
また、相続税の申告期限後に売却する場合、特定の条件下で相続税額を取得費に加算できる特例もあります。

□相続した不動産の売却における節税のポイント

*空き家やマイホームの売却時の特例

相続不動産の売却においては、特定の条件下で大幅な税金控除を受けることが可能です。
例えば、被相続人が居住していた家が空き家となり、その後売却される場合、最大3000万円の控除が適用されることがあります。
また、親から相続した住宅を子供が引き続き使用している場合の売却にも、同様の特例が適用されることがあります。
これらの特例を活用することで、売却に伴う税金負担を大幅に軽減できます。

*長期所有による軽減税率と買い替え特例

不動産を長期間所有していた場合、譲渡所得税の税率が軽減される可能性があります。
特に、被相続人が10年以上前に購入した自宅の売却では、税率が低くなることが一般的です。
また、特定の条件を満たす場合、売却した不動産の譲渡所得に対する課税を次の買い替え不動産に繰り延べられる「買い替え特例」もあります。

□まとめ

相続した不動産の売却は、税金の面で多くの注意点があります。
印紙税、譲渡所得税、住民税の計算方法を理解し、空き家や長期所有不動産の特例を活用することで、税金負担を軽減することが可能です。
不動産売却の際はこれらのポイントを念頭に置き、適切な手続きを行うことが重要です。
専門家のアドバイスを受けながら、スムーズな売却を目指しましょう。

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