遺産の相続でお悩みの方へ!家や土地の遺産相続方法をご紹介します!

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カテゴリー: 不動産お役立ち情報

「家や土地を遺産相続するにはどうすれば良いか知りたい」
このようにお考えの方は多くいらっしゃいます。
突然遺産相続することになる場合もあるため、あらかじめ流れについて知っておくと役立ちます。
そこで今回は、家や土地の遺産相続の流れや分割方法についてご紹介します。
 

□家や土地の遺産相続の流れについて

 
ここでは、家や土地の遺産相続の流れについて、段階を分けてご紹介します。
 
1段階目では、相続人を決定します。
相続人になる順位は被相続人から見た続柄によって定められており、先の順位の人が1人でもいれば、後の順位の人は相続人にはなりません。
相続人を明らかにするためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。
 
2段階目では、遺言書を確認します。
遺言書に遺産の分け方が書かれていれば、それに従います。
遺言書が自宅で見つかった場合は、家庭裁判所で検認の手続きを受けましょう。
自宅以外では、公証役場または法務局に保管されていることが考えられます。
 
3段階目では、遺産と債務を確認します。
被相続人がどれくらいの遺産を持っていたのか、借金などの債務も併せて確認しましょう。
家や土地については、貸金庫や自宅などに不動産の権利証があるかどうか探してください。
 
4段階目では、遺産を評価します。
遺産の中でも現金、借金、預金は金額で表せますが、家や土地は現在の価格を評価しなければなりません。
 
5段階目では、遺産を分割します。
具体例な分割方法については、後ほどご紹介します。
 
6段階目では、相続登記に必要な書類を準備します。
必要な書類としては、登記申請書や被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍謄本、被相続人の住民票の除票などが挙げられます。
 
7段階目では、法務局で相続登記の手続きを行います。
法務局の窓口ではもちろん、郵送でも申請可能です。
 
 

□遺産相続した家や土地の分割方法とは?

 
遺言書が見つからない場合は遺産分割協議をし、誰が相続するのかを決める必要があります。
ここでは、遺産相続した家や土地の分割方法についてご紹介します。
 
1つ目は、換価分割です。
この方法では、不動産を一度売却し、現金にして遺産分割を行います。
 
2つ目は、代償分割です。
この方法では、相続人の1人が不動産を現物のまま相続し、その不動産の価値に等しい現金を他の相続人に支払います。
 
3つ目は、共有分割です。
この方法では、相続人全員が共有で相続分をもらいます。
そのため、遺産分割協議をしなくて済みますが、共有分割した状態では、相続人全員の同意がなければ売却や大規模な修繕を行えないことに注意が必要です。
 
 

□まとめ

 
本記事では、家や土地の遺産相続の流れや分割方法について解説しました。
今回紹介したことを参考に、不動産の遺産相続をスムーズに進めていってくださいね。
足立区、埼玉県川口市、草加市周辺で、家や土地の遺産相続で何かお困りのことがございましたら、ぜひ当社にご連絡ください。

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