不動産における贈与税の非課税について解説します!

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カテゴリー: 不動産お役立ち情報

「不動産における税金を可能な限り節税したい」とお悩みの方がいらっしゃるかと思います。
そこで今回は、住宅取得等資金の贈与税に対する非課税措置について解説していきます。
ぜひ参考にしてください。

□住宅取得等資金の贈与税の非課税措置とは?

親や祖父母のような直系尊属から住宅の購入や増改築のためのお金を受け取ることがあると思います。
その際、一定額で贈与税がかからなくなる制度が「住宅取得等資金の贈与の非課税措置」です。

対象者は贈与を受ける年の1月1日時点で、18歳以上の受贈者です。
ただし、2022年3月31日以前の贈与によって財産を取得した場合は20歳以上です。

では、この制度のより具体的な特徴を4つ解説していきます。

1つ目は、非課税額の上限が最大1000万円であることです。
新築や購入、増改築の契約を行った場合での贈与税の非課税上限額は「省エネ・バリアフリー・耐震性の住宅は1000万円」「その他住宅は500万円」です。

2つ目は、所得1000万円以下の人が40平方メートル以上の家を購入する場合も対象になることです。
2021年度の税制改正前は「贈与を受ける年の合計所得金額が2000万円以下」「対象となる家屋の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下」の2つの条件を満たしている場合だけが対象でした。

しかし、税制改正後は合計所得金額が1000万円以下の人も床面積が40平方メートル以上の家を購入する場合もこの制度を利用できるようになりました。

3つ目は、その他の制度も活用することで非課税の対象がより広くなることです。
贈与税にはそもそも「基礎控除」という非課税制度と、「暦年課税制度」「相続時精算課税制度」の2つの制度があります。
従って、住宅取得等資金の非課税枠1000万円を利用する場合の実際の非課税金額は以下の通りになります。

暦年課税制度の場合は、「基礎控除額110万円」と「非課税枠1000万円」で1110万円までの非課税です。
相続時精算課税制度の場合は、「基礎控除額2500万円」と「非課税枠1000万円」で3500万円までの非課税です。

4つ目は、非課税措置の部分が相続税の対象外であることです。
生前贈与をしても相続税の対象になる場合は、「死亡日以前の3年以内に暦年課税制度で贈与した場合」「相続時精算課税制度で贈与した場合」です。
その際、住宅取得等資金の贈与税の非課税措置の部分は、相続税の対象になりません。

□住宅取得等資金の贈与税の非課税措置を利用する上での注意点とは?

ここからはこの制度での注意点を3つ紹介します。

1つ目は、同額の贈与をしないことです。
同一の人物から毎年同額の贈与を受けている場合は、税務署からの調査が入ってくる可能性があるため、年毎に贈与額を変更することをおすすめします。

2つ目は、贈与に関する書面を残すことです。
贈与税の非課税措置を受けるには、適切に贈与が行われた証明が必要です。
領収書も控えておきましょう。

3つ目は、贈与税の税率が相続税より高いことです。
贈与税の方が相続税の税率よりも高く設定されています。
場合によっては、節税効果が期待できない可能性があるため注意しましょう。

□まとめ

注意点もありますが、住宅取得等資金の贈与税の非課税措置は一定の条件を満たせば節税効果が見込めます。
この記事を参考に、ぜひこのような制度も上手に活用してみてください。
また、足立区、埼玉県川口市、草加市周辺で不動産に関わる悩みをお持ちの方は、当社で無料相談も承っているので、ぜひご活用ください。

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