相続した土地売却かかる税金の種類とは?注意点も含めて解説します!

公開日:

カテゴリー: 不動産お役立ち情報

不動産を売却するとなると様々な疑問が出てきます。
例えば、不動産会社に仲介を依頼すべきかどうかであったり、不動産売却における税金はいくら負担すべきなのかであったりという疑問があるでしょう。
この記事では相続した土地売却にかかる税金の種類について紹介します。
不動産売却は人生においても非常に大きな出来事であるため、そこで可能な限り損失を避けるために様々な知見を蓄えて準備していきましょう。

□相続した土地売却にかかる税金の種類とは?

相続した土地売却にかかる税金の種類は以下の通りです。

・相続登記の登録免許税

相続した土地を売却する際の名義変更にかかる税金を指します。
その際の登録免許税は以下の式で求められます。

「登録免許税=固定資産税評価額×0.4%パーセント」

・印紙税

土地の売却で作成する売買契約書に貼る印紙にかかる税金を指します。
印紙税は売買契約書に記載する金額によって税額が変わります。
売買代金が「1,000万円超5,000万円以下」なら1万円、「5,000万円超1億円以下」なら3万円です。

・所得税

土地の売却によって生じた所得にかかる税金を指します。

・住民税

土地の売却によって所得が生じた場合に売却した翌年からかかる税金を指します。

・復興特別所得税

平成25年分の所得税から適用されている震災復興の財源確保のために設けられている税金を指します。
所得税に2.1%を乗じて算出できます。

・仲介手数料等に伴う消費税

土地の売却では、仲介手数料や測量費が生じた場合には、その支払いに対して生じる消費税を指します。

□相続した土地を売却した際にかかる税金の注意点とは?

相続した土地を売却した際にかかる税金のうち、譲渡所得税が大きな割合を占めています。
そのため、ここからはそんな譲渡所得税を節税するための注意点を解説していきます。

*取得費が分かる書類をなるべく探しておく

譲渡所得が少ない場合は譲渡所得税も少なくなります。
譲渡所得とは、土地の売却価格から土地を取得するときにかかった費用(取得費)と土地を売却する時にかかった費用(譲渡費用)を差し引いて算出します。

実はこの計算の際に、相続した土地の取得費がわからなければ、売却額の5パーセントが取得費として当てられてしまいます。
つまり、取得費が不明であると実際の取得費よりも低い値で算出されてしまう可能性があり、その場合は譲渡所得税の負担も大きくなります。
従って、取得費が分かる書類を多く集めておく必要があるのです。

*土地の所有期間を確認する

譲渡所得税は土地の所有期間によって税率が変化するため、所有期間の確認が必要です。

短期譲渡所得と長期譲渡所得の税率は以下の通りです。

・短期譲渡所得(5年以下)
「所得税30.63パーセント+住民税9パーセント=合計39.63パーセント」

・長期譲渡所得(5年超)
「所得税15.315パーセント+住民税5パーセント=合計20.315パーセント」

この所有期間は、相続を開始した日からではなく、被相続人が土地を取得した日から数えます。
従って、被相続人が土地を取得してからすぐに相続した場合は取得費をよく確認して売却することをおすすめします。

*控除の適用期間に土地を売却する

税金の控除を使うためには決まった期間内に土地を売却する必要があります。
特例によって様々な適用条件が課されているため、注意しましょう。

□まとめ

相続した土地売却にかかる税金には様々な種類があり、その中でも譲渡所得税の負担が大きいことがわかりました。
そのため、この記事の節税の注意点も参考にしながら、売却の準備をすると良いでしょう。

当社では以上のような不動産に関する相談窓口を設置しておりますので、特に足立区、埼玉県川口市、草加市周辺で不動産売却を検討されている方はぜひご活用くださいませ。

TEL
電話で相談
メールで相談