不動産売却で発生する「登記費用」とは?負担する人についても解説します!

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カテゴリー: 不動産お役立ち情報

不動産を売却するとなると様々な疑問が出てきます。
例えば、不動産会社に仲介を依頼すべきかどうかであったり、不動産売却における税金はいくら負担すべきなのかであったりという疑問があるでしょう。
この記事では不動産売却によって発生する「登記費用」について紹介します。
不動産売却は人生においても非常に大きな出来事であるため、そこで損失を可能な限り避けるために様々な知見を蓄えて準備していきましょう。

□不動産売却の「登記費用」とは?

不動産売却における登記費用とは、登記にかかる2つの費用の総称です。
それらは「登録免許税」と「司法書士手数料」です。

・登録免許税

登録免許税は、登記の手続きをする際に国に納める税金のことを指します。
その負担額は、価格、又の名を課税標準に税率をかけて導き出します。
原則、現金納付ですが、税額が3万円以下の場合は収入印紙でも納付できます。

・司法書士手数料

司法書士手数料は、登記の代行を司法書士に委託した場合に支払う手数料・報酬額のことを指します。
司法書士事務所によって負担額が異なるため、詳しい金額を知るには売却を依頼した不動産会社や司法書士に相談することをおすすめします。

□登記費用を負担するのは売主?買主?

不動産売却には登記の可能性が最大3回あります。

1. 売主が売却時に自分の名前へ登記上の名義を変更
2. 引き渡し時に売主が自分の名前を抹消
3. 買主へ所有権を移転

こうした時、登記費用を負担するのは誰なのでしょうか。

*登記費用は売主と買主がそれぞれ負担する

実は、登記費用は売主と買主がそれぞれ負担しなければなりません。
登記費用はいくつかの種類に分かれているため、その種類によって売主が負担するものと買主が負担するものがあるのです。

*売主が負担する登記費用

売主が負担する登記費用は、住所変更登記・氏名変更登記と抵当権抹消登記の2種類です。
登記費用はそれぞれ不動産の数に1000円を掛けた値になります。
そのため、非常に高額であるといったことはないでしょう。

*買主が負担する登記費用

買主が負担する登記費用は、所有権移転登記です。

こうした登記は本人が司法書士に依頼して行う必要があるため、買主の登記手続きを売主が肩代わりして費用を支払わなければならない状況に陥ることはないでしょう。

□まとめ

不動産売却によって発生する登記費用は、登録免許税や司法書士手数料の総称です。
そして、その登記費用は売主も買主もそれぞれが割り当てられた登記費用を支払う必要があります。

当社では以上のような不動産に関する相談窓口を設置しておりますので、特に足立区、埼玉県川口市、草加市周辺で不動産売却を検討されている方はぜひご活用くださいませ。

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