土地売却において消費税はかかるの?具体的にご紹介!

公開日:

カテゴリー: 不動産お役立ち情報

不動産の売買は非常に大きな金額が動くことになるため慎重にもなりますし、仕組みがややこしくて難しいですよね。
土地の売却1つとっても様々な要素を考慮しなくてはなりません。
本記事では、「土地売却において消費税はかかるのか」についてご紹介しますので、ぜひあなたの意思決定にお役立てください。


□土地売却において土地には消費税がかからない


土地の売却には「土地そのもの」に消費税がかかることはありません。
なぜなら、「土地は消費されるものではない」とされているからです。
消費税とは、例えば商品や提供されたサービスなどの消費されたものに対して課される税金を指しているため、消費されているものではない土地に関しては消費税がかからない仕組みになっています。


しかし、土地売却の際には付随して取引される資産や発生する費用に消費税がかかる場合があるので注意しましょう。


□土地売却で消費税がかからない4つの対象


土地売却において消費税がかからない対象を、より具体的に4つご紹介します。


1:土地の売却(借地権を含む)


前述の通り、土地自体の売却(譲渡)には税金がかかりません。
そして、この場合の「土地」の定義は、借地権のような土地の上に存在している権利のことも含まれており、土地の借地権に関しても非課税となります。


2:土地の定着物(宅地と一体で譲渡する場合)


宅地と一体で譲渡する場合には土地の定着物に消費税がかかりません。
具体的に土地の定着物とは、土地に定着している庭木や庭園、石垣などのことです。


3:個人が住宅を売る場合の建物の売買(事業者でない場合)


事業者でない個人が住宅を売る場合は建物の売買も消費税がかかりません。
一方で、事業者である場合は非課税の対象から外れるため、建物に消費税が課されます。


4:譲渡所得税・登録免許税・印紙税などの税金


土地の売却に付随して発生する以下の税金は、それ自体が税金であるため消費税がかかりません。


・所得税:土地を売却した際の利益に対して課される税金
・住民税:前年の所得に対して課される税金
・登録免許税:不動産を登記する際に課される税金
・印紙税:土地売却の売買契約の書類に課される税金


□まとめ


「土地は消費されるものではない」ため、土地の売却には「土地そのもの」に消費税がかかることはありません。


具体的に、土地売却で消費税がかからない対象は以下の4つです。


1:土地の売却(借地権を含む)
2:土地の定着物(宅地と一体で譲渡する場合)
3:個人が住宅を売る場合の建物の売買(事業者でない場合)
4:譲渡所得税・登録免許税・印紙税などの税金


そして、足立区、埼玉県川口市、草加市周辺で土地売却についてお悩みでしたら、当社で不動産に関する相談を承っておりますので、ぜひご活用ください。

TEL
電話で相談
メールで相談