土地売却における費用はどのくらい?費用を抑える方法もご紹介!

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カテゴリー: 不動産お役立ち情報

土地の売却を検討しているが、必要な費用がどれくらいかわからず土地売却に踏み出せないという方は意外と多いですよね。
そこで本記事では、土地売却にかかる費用や税金の節税方法をご紹介します。
土地売却をお考えの方は、ぜひ最後までお読みください。


□土地売却にかかる費用をご紹介!


土地売却では様々な費用がかかりますが、ここではどのような場合でも必ず必要になる費用と、場合によって必要になる費用に分けてご紹介します。


*必ず必要になる費用


土地を売却した際、印紙税と仲介手数料は必ず必要になります。


・仲介手数料
こちらは、土地売却の仲介を依頼した不動産会社に支払う手数料を指します。
土地を売る際の多くは、不動産会社に仲介を依頼しますので、ほとんどの土地売却で必要になる費用です。


・印紙税
こちらは契約書や領収書に課税される税金で、売買契約書に収入印紙を貼り付けることで納税の義務を果たしたことになります。
土地の売買契約成立後に多くの場合は、不動産会社に契約書を作成してもらえますので、そちらに収入印紙を貼付しましょう。


*場合によって発生する費用


土地を売却した際、場合によって発生する費用は住民税、所得税、抵当権抹消費用、登録免許税、測量費、解体費用、地盤調査費用があります。


・住民税と所得税
こちらは、土地売却で利益が出た場合にかかってくる税金です。


・登録免許税
土地を売却する際は、所有者移転登記を行う必要があります。
この際、現住所と登記の場所が違う場合は所有者移転登記ができません。
よって、売主の現住所が違う場合は、住所の登記変更が必要になり、住所の登記変更にかかる費用を登録免許税と言います。


・抵当権抹消費用
住宅ローンが残っている場合は、不動産に金融機関が抵当権を設定したままになっているので、売却できません。
抵当権抹消にかかる費用は不動産1件につき、1000円です。


・測量費用


こちらは土地の測量を行う際にかかる費用です。
測量図をつけた方が、物件が売却しやすいというメリットがあります。


・解体費用


土地を更地で売る場合は、建物を解体する必要があります。
建物の解体にかかる費用は構造によって異なりますが、建物の強度が高いほど解体しにくいので費用もかかってしまいます。


・地盤調査費用


土地は一生モノの買い物とも言えますので、買う際は慎重になりがちです。
そのため、地盤調査済みの物件を条件に探す買い手の方が増えています。
地盤調査は自分ではできませんので、依頼すると約5万円ほどかかります。


□土地の売却にかかる税金を節税する方法とは?


土地売却でかかる税金を節税する方法として、以下の3つの特例が挙げられます。


1:居住用財産の3000万円の特別控除


こちらは、居住用として使用していた土地を売る際、最大で3000万円まで控除できるという特例です。


2:所有期間が10年超えに利用できる軽減税率の特例


こちらは、土地の所有期間が10年を超える場合にはさらに税率が下げられるという特例です。


3:特定居住用財産の買い替え特例


こちらは不動産を売却した後、新たな居住用の不動産を購入する場合にのみ利用できる特例です。


□まとめ


土地売却にかかる費用として、印紙税と仲介手数料はどのような場合でもかかりますが、それ以外の費用が必要になるかどうかは場合によって異なります。
土地売却にかかる税金を節税できる可能性もありますので、足立区、埼玉県川口市、草加市周辺で土地売却をお考えの方はぜひ当社にご相談ください。

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