土地売却における譲渡所得税とは?計算方法も解説します!

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カテゴリー: 不動産お役立ち情報

不動産の売買は非常に大きな金額が動くことになるため慎重にもなりますし、仕組みがややこしくて難しいですよね。
土地の売却1つとっても様々な要素を考慮しなくてはなりません。
本記事では、「土地売却における税金」について解説しますので、ぜひ土地を売却する際は参考にしてください。


□土地売却にかかる税金とは?


土地を売却した際に発生する税金は、主に「譲渡所得税」「印紙税」「登録免許税」です。


・譲渡所得税


譲渡所得税は、土地の売却価格が購入価格よりも高くなると発生する売却益(譲渡所得)に対して課される「所得税」と「住民税」から構成されています。
具体的な計算方法は後述しますのでご安心ください。


・印紙税


印紙税は売買契約書に課される税金であり、土地の売買価格に応じて金額が変動します。
具体的には、土地の売買価格が高いほど課税金額も高くなるのです。
ただし、平成26年の4月1日から令和6年の3月31日までは土地の売買価格が高いほど割合の高い軽減税率が適用されています。


また、印紙税は売買契約書に収入印紙を貼ることで納税できます。


・登録免許税


登録免許税は、売却する土地に「抵当権」が設けられていた場合にのみ課される税金です。
抵当権とは、住宅ローンを組む際に、金融機関が購入する不動産を担保にする権利のことを指します。


そして、売却において住宅ローンを完済すると抵当権が消滅し、そのことを登記する「抹消登録」をしなければなりません。
その抹消登記に「土地1筆あたり1,000円」「家屋1件あたり1,000円」の登録免許税が課されるのです。


なお、「不動産の所有者を変更する登記」にかかる登録免許税は、買い手側の負担になります。


□譲渡所得税の計算方法とは?


*譲渡所得税の計算式


「譲渡所得税=(譲渡所得-控除額)×税率」


*譲渡所得の計算式


「譲渡所得=売却代金-(譲渡費用+取得費)」


・譲渡費用の例


「売却にかかった仲介手数料」「売却のために負担した印紙税」「土地を売るために取り壊した際の解体費用」「土地売却のために支払った測量費」など。


・取得費の例


「土地の購入にかかった代金」「土地を取得するために支払った登録免許税」「土地の取得に際して支払った土地の測量費」「土地を相続(取得)するために支払った相続税」など。


□まとめ


不動産の売却には、主に「譲渡所得税」「印紙税」「登録免許税」が課せられます。


また、譲渡所得税と譲渡所得の計算式は下記の通りです。


「譲渡所得税=(譲渡所得-控除額)×税率」
「譲渡所得=売却代金-(譲渡費用+取得費)」


そして、足立区、埼玉県川口市、草加市周辺で土地売却についてお悩みでしたら、当社で不動産に関する相談を承っておりますので、ぜひご活用ください。

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