認知症になってしまったら不動産売却ができない?成年後見制度についてもご紹介!

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カテゴリー: 不動産お役立ち情報

皆さん、超高齢化社会である日本ですが、実に高齢者の4人に1人が認知症、もしくはその予備軍と言われていることをご存知でしたでしょうか。
認知症は今後ますます増加傾向にある中で、その介護費用も増加する一方です。
そこで、身内が認知症になってしまいそう、もしくは認知症になってしまった場合、不動産を売却して費用を捻出しようと考えている方もいるかと思います。
今回は、こうした認知症と不動産売却の関わりや、制度について紹介しますので、お困りの方はぜひ参考にしてください。

□認知症になってしまったら不動産売却ができない?

認知症になってしまったら、一般的に不動産売却はできません。
明確には、認知症によって「意思能力」に支障をきたしていた場合は売買契約が無効になります。
他方で、条件がクリアしていれば認知症になってしまった所有者の「代理」で売却できる場合もあるため、それぞれについてより具体的に解説していきます。

*意思能力に支障がある場合

ここでの「意思能力」は法律用語で「自分の行為によってどのような法律的な結果が生じるか判断できる能力」のことを指します。
従って、不動産売却においては、「不動産を売却することで所有権が飼い主に移転し、代わりに代金を受け取る」という仕組みを所有者が理解できていない場合は売却不可能です。

そのため、認知症と診断されても「意思能力」があれば単独で不動産を売却できることもあります。

*所有者の「代理」で売却できる場合

所有者の身体的能力に関して問題があって、手続きに出向けない場合は所有者の身内の人が代理人として売却手続きを進められます。
しかし、この場合も前述の通り、所有者に「意思能力」が備わっている場合に限ります。
仮に意思能力がなければ、代理すら不可能です。
また、所有者からの任命がなければ代理人を務めることも不可能なので覚えておきましょう。

□成年後見制度の活用

「介護費用を捻出するために実家を売却したい」「認知症になってしまった親が亡くなる前に実家を売却したい」と考えている場合は、「成年後見制度」の活用をお勧めします。
この制度は家庭裁判所によって選ばれた後見人が本人の代わりに不動産の売却契約のような法律行為を行える制度です。

□まとめ

認知症になってしまっても「意思能力」に支障をきたしていなければ不動産売却はでき、仮に身体的能力に支障をきたしていても身内に代理を立てて、売却手続きを済ませることが可能。
また、介護費用を捻出し、相続する前に不動産を売却したい方は、後見人が代理できる「青年後見制度」をお勧めします。
そして、足立区、埼玉県川口市、草加市周辺で土地売却についてお悩みでしたら、ぜひ当社の相談窓口までお問い合わせください。

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