空き家売却時にかかる税金の節税方法についてご紹介します!

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カテゴリー: 不動産お役立ち情報

近年、空き家は建物倒壊の恐れや防犯上の観点から、問題視されています。

それを解決するために、国は空き家売却時の税制優遇をしています。

これらの特例や控除を利用することで節税を行えます。

そこで今回は、空き家売却時にかかる税金と譲渡所得税の節税方法についてご紹介します。

 

□空き家売却時にかかる税金とは?

 

空き家売却の際には、その利益に対して譲渡所得税や住民税、復興特別所得税といった税金がかかってしまいます。

その税金は空き家の保有期間によって、その税率が変化します。

ここでは保有期間ごとの税率について紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

 

*5年未満

 

空き家の保有期間が5年未満の場合は、譲渡所得税が30パーセント、住民税が9パーセント、復興特別所得税が0.63パーセントかかります。

合計39.63パーセントもの税金が、空き家売却時の利益に対してかかります。

 

*5年以上

 

空き家の保有期間が5年以上の場合は、譲渡所得税が15パーセント、住民税が5パーセント、復興特別所得税が0.315パーセントかかります。

合計20.315パーセントもの税金がかかりますが、これは保有期間が5年未満の場合と比べて約半分の税率になることが分かります。

 

□譲渡所得税の節税方法

 

譲渡所得税には、税金額を抑えて節税できる方法がいくつかあります。

そこで、ここではその方法についてご紹介します。

 

まずは、売却予定の家の「購入時・建築時費用」がわかる書類を揃えることです。

これがどのようにして節税につながるか疑問に思われる方もいらっしゃるでしょう。

 

もし家を取得した時の費用がわからなければ、「売却価格の5パーセント」を概算取得費として、譲渡所得を求めます。

 

しかしながら、この概算取得費を使って譲渡所得を計算すると、本来の取得費で計算した場合と比較すると、譲渡所得が高額になることが多いです。

譲渡所得が大きくなることで、譲渡所得にかかる税金も多くなってしまいます。

そのため、「購入時・建築時費用」がわかる書類を揃えることは節税につながります。

 

また、控除や特例を利用して節税するという方法があります。

相続した空き家を売却した場合には、「相続した空き家の3,000万円特別控除の特例」、相続税を支払った不動産を売却した場合には、「取得費加算の特例」などがあります。

この特例を受けるためには、満たさなければいけない条件があるため、誰しもがこの特例を適用できるわけではありませんが、自分がその条件を満たしているか調べてみることをおすすめします。

 

□まとめ

 

今回は、空き家売却時にかかる税金と譲渡所得税の節税方法について紹介しました。

空き家売却時には、税金がかかってしまいますが、条件を満たすと節税できる場合もあります。

足立区、埼玉県川口市、草加市周辺で土地売却についてお悩みでしたら、ぜひ当社の相談窓口までお問い合わせください。

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