土地売却時にブログ一覧発生する税金はいつ払う?税金の種類もあわせてご紹介します!

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カテゴリー: 不動産お役立ち情報

土地売却にかかる税金は決められた時期に支払わなければならないことはご存知でしょうか。

土地売却にはいくつかの税金がかかり、それらは決まった時期に別々に納める必要があります。

そこで今回は土地売却にかかる税金の種類といつ払うのかについてご紹介します。

 

□土地売却にかかる税金の種類

 

1.所得税

不動産売却によって、売却価格から必要経費を引いた金額にかかる国税のことです。

これには特別控除が適用されることやその所有期間によって、その金額は異なるため、その条件や所有期間を確認してみてください。

 

2.住民税

これは所得税と同様にして課される地方税のことです。

所得税と同時に計算され、同じ課税所得に基づいて課税されます。

所得に応じて税率が変わり、所得税と同様に特別控除が適用される可能性もあります。

 

3.印紙税

不動産売却の契約書に課される国税のことで、これは契約書に貼る印紙に対して課税されるものであり、その金額は契約内容や契約金額によって異なります。

 

4.登録免許税

不動産の名義変更時の登記に課される国税のことです。

これは登記の種類や不動産価格によって異なります。

 

□税金はいつ払う?

 

上記で紹介した税金はまとめて払えばよいだろうと考えている方もいらっしゃると思いますが、これらの税金を払う時期は異なるため、別々に支払うことになります。

 

1.所得税の納税時期

売却翌年の2月16日〜3月15日の間に、確定申告をしてから納付を行います。

例えば、2023年1月1日〜12月31日に売却した場合は、2024年2月16日〜3月15日に支払う必要があります。

 

2.住民税の納税時期

不動産を売却した翌年の6月以降に6月末、8月末、10月末、翌年の1月末の年4回に分けて納付します。

一括で払いたい方は6月末に払うことも可能です。

確定申告で特別徴収を選択した方は、毎月の給与から引かれることになるため、特別な手続きは不要です。

 

3.印紙税の納税時期

これは、所得税や住民税と異なり、不動産売買契約を結ぶときに支払います。

 

4.登録免許税の納税時期

不動産引き渡し日に支払います。

なお、不動産名義人を変更する際に必要な登録免許税は、一般的には売主が負担することはありません。

 

□まとめ

 

今回は土地売却にかかる税金の種類といつ払うのかについて紹介しました。

土地売却にかかる税金には4種類あり、それぞれ支払う時期は異なるため、注意が必要です。

足立区、埼玉県川口市、草加市周辺で不動産の売却をお考えの方は、ぜひ当社にお気軽にご相談ください。

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