離婚をする際に家の名義変更をする方法をご紹介します!

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カテゴリー: 不動産お役立ち情報

「離婚をすることになったから、不動産の名義変更をしたい」
「不動産の名義変更にかかる手続きの方法がわからない」
このようなお悩みをお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、離婚をする際に家の名義を変更する方法をご紹介します。

□離婚時に家の名義を変更する方法について

1つ目が、住宅ローンの借り換えをすることです。
例えば、住宅ローンの名義が夫名義で、妻名義に変更したいというケースで解説します。
この時は、妻が新規で住宅ローンを契約して、ローン残債を支払いましょう。

借り換えの流れとしては、借り換えの融資で前の住宅のローンを返済し、既存の住宅ローンを完済します。
そして、不動産に居住する側が債務者となり、新規の住宅ローンの支払いが開始されるという流れです。
ただし、この方法は新たな債務者のローン審査が通りにくいというデメリットがあります。

2つ目が、連帯債務者を他の人や資産に変更するという方法です。
連帯債務者とは、住宅ローンを共同して返済する義務がある人のことです。
この人を、金融機関との話し合いした上で他の人に変えてもらうというものです。
また、この連帯債務者には、不動産など人以外を担保に入れることで補えるケースもあります。

連帯債務者を選ぶ場合は以下の条件を満たす必要があります。
・以前の連帯債務者と同じ水準の収入がある人
・住宅ローンの相当以上の資産を持つ人、またはその資産そのもの

これらの条件を満たしているかなどの審査で金融機関が判断します。

3つ目が、どちらか一方に共有名義を統一することです。
夫婦で連帯債務となっているケースでは、離婚した後に居住する側に名義を統一させられます。
この場合は、契約そのものを変更する必要があります。
ただし、この方法は金融機関からするとローンの回収リスクが大きくなるので、審査が厳しくなることは覚悟しておきましょう。

□名義変更にかかる費用と税金について

不動産の名義を変更する時には、費用や税金がかかることがあります。
ここでは、3つご紹介します。

1つ目が、登録免許税です。
これは登記申請の際にかかる税金で、通常は収入印紙を購入して登記申請書とともに提出します。

2つ目が、書類の取り寄せ費用です。
住民票、印鑑証明書、評価証明書代については、1通300円程度で取得できます。
登記謄本代は、1通は不動産の数に600円をかけた額で、登記前と完了後に必要なので、2通必要です。
書類にかかる費用は合計数千円程度です。

3つ目が、司法書士費用です。
不動産の名義変更をする際の手続きを全て司法書士に依頼する場合は、4万円から5万円程度かかります。
ただし、これはあくまで目安としてください。

□まとめ

この記事では、離婚をする際に家の名義を変更する方法をご紹介しました。
当社では、足立区、埼玉県川口市、草加市周辺で不動産売却に関わるご相談を受け付けております。
お困りの方はぜひ一度当社にご相談ください。

 

 

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