土地の売却をご検討中の方へ!土地を売る際にかかる税金についてご紹介!

公開日:

カテゴリー: 不動産お役立ち情報

「土地を売る際にかかる税金について知りたい」
このようにお考えの方は多くいらっしゃいますよね。
土地を売る場合は、様々な税金を納める必要があるので、それらの税金について具体的に把握しておきましょう。
そこで今回は、土地を売る際にかかる税金と譲渡所得を計算する上での注意点についてご紹介します。
 

□土地を売る際にかかる税金とは?

 
ここでは、土地を売る際にかかる税金についてご紹介します。
 

*譲渡所得税について

 
譲渡所得税とは、不動産売却による利益にかかる税金のことであり、所得税、住民税、復興特別所得税の3つがあります。
譲渡所得は、不動産を売却した代金から、不動産を購入するのにかかった費用である「取得費」と売却にかかる経費である「譲渡費用」を引くことで計算できます。
 

*手続きなどに必要なその他の税金について

 
譲渡所得税の他にも必要になる、主な税金についてご紹介します。
 
1つ目は、印紙税です。
これは、一定額以上の契約書や領収書のような、特定の文章にかかる税金のことです。
収入印紙を売買契約書に貼って消印する必要があり、印紙税の金額は不動産の売買金額によって異なります。
 
2つ目は、登録免許税です。
ローンが残っている不動産を売る場合、物件の引き渡し前にローンを完済して抵当権を外す必要があります。
しかし、ローンを完済しても抵当権は自動的に抹消されるものではなく、債権者が抹消しなければなりません。
その際に、登録免許税がかかります。
 
なお、売りたい土地に家を建てるためのローンを借りていなかった場合は、抵当権は設定されていないため、この税金の負担はありません。
また、抵当権抹消登記の登録免許税は、不動産1つあたり1000円と定められているため、別々の不動産として数えられる土地と建物についてはそれぞれに1000円ずつ課税されます。
 

□譲渡所得を計算する上での注意点とは?

 
譲渡所得の計算方法は先程説明した通りですが、取得費には仲介手数料等も含められることに注意しましょう。
具体的には、土地や建物の購入費、建築費用だけでなく、購入時に不動産会社に支払う仲介手数料、購入時にかかる印紙税や登録免許税などの税金も含まれます。
また、土地を自ら取得している場合は、埋め立て、土盛り、地ならしなどといった造成費用や測量費も対象になります。
 

□まとめ

 
本記事では、土地を売る際にかかる税金と譲渡所得を計算する上での注意点について解説しました。
今回紹介したことを参考に、税金についてしっかり理解した上で土地の売却を進めてくださいね。
足立区、埼玉県川口市、草加市周辺で土地の売却についてお考えの方は、ぜひ当社にご連絡ください。
 

足立区、埼玉県川口市、草加市周辺の物件情報はこちらへ。

ご意見ご質問お気軽にお問い合わせください。

 

TEL
電話で相談
メールで相談