婚姻によって不動産の贈与税にどのような影響が及ぶのか解説します

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カテゴリー: 不動産お役立ち情報

みなさん、婚姻による配偶者控除というものをご存知でしょうか。
婚姻によって不動産の贈与税にはどのような影響が与えられるのでしょうか。
今回は、贈与税の配偶者控除について解説していきます。

□贈与税の配偶者控除について

贈与税の配偶者控除は、またの名を「オシドリ夫婦贈与」ともいいます。

こちらは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産や居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合に限り、基礎控除110万円に加え最高で2,000万円まで配偶者控除と呼ばれる控除が可能であるという特例のことを指します。

*特例を受けるためには

こちらの特例を受けるためには3つの条件が揃っている必要があります。

1つ目は、夫婦の婚姻期間が20年間を超えた後に贈与が行われたことです。

2つ目は、配偶者から贈与された財産が、居住用不動産であること、または居住用不動産を取得するための金銭であることです。

3つ目は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産に、贈与を受けた人が実際に居住しており、その後も引き続き居住する見込みがあることです。

□オシドリ夫婦贈与のデメリットとは?

ここからは、オシドリ夫婦贈与の注意すべきデメリットを1つ紹介しておきます。

それは、マイホームを贈与してもらった妻に対して、不動産取得税や登録免許税が課税されることです。
不動産取得税は、相続の場合は課されませんが、贈与の場合は課されます。
令和6年3月31日までに取得した不動産であれば、土地も住宅も固定資産税評価額の3パーセントの税率で課されます。

しかし、一定要件を満たす土地や住宅であれば、軽減措置が施されます。

また、名義変更のような登記に課される登録免許税においても、相続と贈与の場合で課される税金が異なります。
贈与の場合は固定資産税評価額の2パーセントも課されますが、相続の場合は固定資産税評価額の0.4パーセントだけの課税になります。
登記の際に司法書士に手続きを依頼したならば、司法書士への報酬も必要になります。

そのため、固定資産税評価額にもよりますが、不動産取得税と登録免許税、その他、手続き費用などで合わせて100万円前後の負担をしなければならない場合もあります。
さらには、マイホームの一部を取得した妻に対して、その後、毎年、固定資産税や都市計画税の請求が来ることになるでしょう。

□まとめ

今回は、配偶者によって贈与税に及ぼす影響について紹介してきました。
この記事で紹介した条件をクリアしていれば贈与税の配偶者控除が得られますが、注意点を理解した上で対応するようにしましょう。
足立区、埼玉県川口市、草加市周辺で、不動産に関するご相談があればぜひ当社にご相談ください。

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