不動産売却で利益がマイナスになってしまった?その際、確定申告は必要なのかご紹介!

公開日:

カテゴリー: 不動産お役立ち情報

不動産を売却するとなると様々な疑問が出てきます。
例えば、不動産会社に仲介を依頼すべきかどうかであったり、残置物はどうすれば良いのかであったりという疑問があるでしょう。
この記事では不動産売却において利益がマイナスになってしまった場合の確定申告の有無について紹介します。
不動産売却は人生においても非常に大きな出来事であるため、そこで損失を可能な限り避けるために様々な知見を蓄えて準備していきましょう。

□不動産売却後に確定申告は必要?

確定申告は不動産を売却した際の利益(譲渡所得)がプラスなのかマイナスなのかによって必要か必要でないかが異なります。

譲渡所得は以下のように計算します。

「譲渡所得額 = 譲渡価額 – 譲渡費用 – 取得費」

譲渡価額は不動産売却を指し、譲渡費用は仲介手数料や印紙税などの諸費用、取得費は不動産の取得において必要だった費用を指します。
加えて、建物の取得費においては、経年劣化によって失われたと考えられる「減価償却費」を差し引きます。

そして、確定申告が必要な場合は、譲渡所得がプラスの時です。
譲渡所得がマイナスの場合は、確定申告をする必要はありません。
しかし、「居住用財産の3,000万円特別控除」の利用によって、計算結果がマイナスとなる場合においては確定申告が必要になるため、注意しましょう。

□不動産売却で利益がマイナスの場合の確定申告のメリットとは?

不動産売却で利益がマイナスになってしまった場合、確定申告が必要であることは上記で説明させて頂きましたが、実は、確定申告によって得られるメリットもあるのです。

*損益通算で所得税等が抑えられる

不動産売却によって利益がマイナスの場合は、その損失分だけ所得税等から控除される損益通算を受けられます。
従って、売却による損失が給与所得のような他の所得に課税される所得税や住民税から控除し、それらの税金を抑えられるのです。

*譲渡損失の繰越控除で最長4年、税額が軽減される

不動産売却によって利益がマイナスの場合は、その金額自体が大きく、損益通算による相殺をしても賄えきれない可能性があります。
その場合は、翌年以降の所得からの差し引きも可能です。
このことを譲渡損失の繰越控除と呼び、不動産売却をした年の翌年から3年間、言い換えると不動産売却の年を含めた最長4年間は所得税や住民税を軽減させられます。

□まとめ

不動産売却によって利益がマイナスになってしまった場合は、例外を除き、原則、確定申告が必要です。

しかし、その確定申告によって得られるメリットがあることもわかりました。

当社では以上のような不動産に関する相談窓口を設置しておりますので、特に足立区、埼玉県川口市、草加市周辺で不動産売却を検討されている方はぜひご活用くださいませ。

TEL
電話で相談
メールで相談