不動産売却において確定申告は必要?確定申告をしないとどうなるのか解説します!

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カテゴリー: 不動産お役立ち情報

不動産の売買は非常に大きな金額が動くことになるため慎重にもなりますし、仕組みがややこしくて難しいですよね。
不動産売却の確定申告1つとっても様々な要素を考慮しなくてはなりません。
そこで本記事では、「不動産売却における確定申告が必要な場合」と「申告が必要なのに申告をしないとどうなってしまうのか」について解説しますので、ぜひ不動産を売却する際は参考にしてください。


□不動産売却後に確定申告が必要な場合


以下の3項目に当てはまる方は、確定申告が必要になりますが、前提として、不動産の譲渡所得は給与所得や事業所得とは合算せずに別途計算されるものであることを念頭におきながら読んで頂けると良いでしょう。


1:譲渡所得が発生した場合


譲渡所得が発生して金額がプラスになった場合は確定申告をしなければなりません。
譲渡所得は「不動産の売却価格」から「譲渡費用」や「取得費」を引いた値を指します。


2:各種特例を申請する場合


不動産売却において税金の負担を軽減できる下記のような特例が存在し、これらの特例を申請する場合は、課税の有無に関わらず確定申告をしなければなりません。


・特定のマイホームを買い換えたときの特例
・被相続人の居住用財産を売ったときの特例
・収用等により土地建物を売ったときの特例
・平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除
・低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除


例えば、居住している家やマンション、家屋を取り壊した土地を売却した際に、最大3,000万円まで特別に控除できる特例を適用した場合は確定申告が必要になります。


仮に、この特例によって所得税の課税がなくなった場合であっても、「特例の提供条件を満たしていること」と「所得の金額」を申告しなければならないため、確定申告は変わらず必要です。


3:譲渡損失を他の所得と損益通算をする場合


一定の条件を満たしていると本業の所得から不動産の譲渡損失(赤字)を差し引ける損益通算をする場合は確定申告をしなければなりません。
この場合は、特例の適用を申請し、「要件を満たしていることの申告」と「証明書類の提出」のための確定申告となります。


□確定申告しないとどうなるか


上記のような条件に当てはまり、確定申告をする必要があるにもかかわらず申告をしないと様々なペナルティが課せられます。


例えば、期限までに確定申告ができなかった場合は「無申告課税」を支払わなければならなくなります。
原則、課される金額は、納付すべき税金に応じて「50万円までは15パーセント」、「50万円を超える部分は20パーセント」を計算した金額です。


ただし、税務署からの調査を受ける前に自主的に期限に遅れてしまうことを申告すれば、無申告課税の金額が、納付すべき税金の5パーセントを乗じて計算した値まで軽減されることを覚えておくと良いでしょう。


□まとめ


下記に当てはまる場合は確定申告が必要です。


1:譲渡所得が発生した場合
2:各種特例を申請する場合
3:譲渡損失を他の所得と損益通算する場合


また、確定申告をする必要があるにもかかわらず確定申告をしないと様々なペナルティがあります。
例えば、無申告課税を支払う必要が出てくるでしょう。


そして、足立区、埼玉県川口市、草加市周辺で不動産についてお悩みでしたら、当社で不動産の相談を承っておりますので、ぜひご活用ください。

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