空き家売却における税金の控除や特例についてご紹介します!

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カテゴリー: 不動産お役立ち情報

空き家売却を検討している方々にとって、税金や法律に関する知識は非常に重要です。
特に、空き家特例として知られる税金控除の適用条件や節税方法について関心を持っている方は多くいらっしゃるでしょう。
そこでこの記事では、空き家売却時の税金控除の基本から、適用条件、注意点までご紹介します。
空き家売却を考えている方は、ぜひこの情報を参考にしてください。

□空き家売却と税金控除の基本

1:空き家特例の概要

空き家売却時に適用される「空き家特例」は、相続や遺贈により取得した家屋や土地を売却する際、最大3000万円の特別控除が可能です。
この特例は譲渡所得の金額から特別控除額を差し引くことで、税金の負担を軽減できる制度です。
譲渡所得は売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた金額で計算されます。
この特例を理解し活用することで、節税効果を得ることが可能です。

2:計算方法と適用条件

空き家特例の計算では、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた後、特別控除額を適用します。
取得費には購入代金や手数料、改良費などが含まれ、建物の場合は減価償却費も考慮されます。
譲渡費用には仲介手数料や測量費などが含まれます。
特例の適用要件には、相続または遺贈による取得、特定の耐震基準を満たす、売却代金の上限などがあり、これらを満たす必要があります。

3:適用期間と改正情報

空き家特例の適用期間は相続開始から3年を経過した年の12月31日までです。
また、令和9年までの特例延長が決定しており、耐震改修や取り壊しの条件も緩和されています。

ただし、相続人が3人以上の場合は特別控除額が3000万円から2000万円に減額されるため、これらの改正情報も考慮して売却計画を立てることが重要です。

□空き家特例の適用要件と注意点

1:兄弟間の相続と売却

兄弟間で相続した不動産を売却する場合、3000万円の特別控除は相続人1人あたりに適用されますが、土地と建物を別々に相続した場合は特例の適用が受けられません。
共有相続の場合、特例の適用を最大限に活用するためには土地と建物の両方を引き継ぐことが条件です。

2:自宅と空き家の同時売却

自宅と相続した空き家を同一年以内に売却する場合、居住用財産の特別控除と空き家特例の併用が可能ですが、限度額は3000万円までです。
この点を考慮し、売却計画を立てる際にはどちらの特例をどのように活用するかを慎重に検討する必要があります。

3:すでに相続している場合の取得

すでに相続により不動産の一部を取得していた場合、残りの部分を相続した際には、新たに相続した部分のみが特別控除の対象となります。
この点は、特に複数回にわたる相続がある場合に注意が必要です。
特別控除の適用範囲を正確に理解し、適切な申告を行うことが重要です。

□まとめ

この記事では、空き家売却時の税金控除の基本から、適用条件、注意点まで紹介しました。
空き家特例を活用することで、売却時の税金負担を大幅に軽減することが可能ですが、適用要件や注意点も多く、これらを正確に理解し適切に活用することが重要です。
空き家売却を検討している方は、この情報を参考にしてより良い売却計画を立ててください。

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