不動産の生前贈与の進め方についてご紹介!

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カテゴリー: 不動産お役立ち情報

生前に財産を受け渡す生前贈与には、自由に贈与することが可能という利点があります。
では、その生前贈与はどのような流れで行うのでしょうか。
今回は、不動産の生前贈与の進め方についてご紹介します。

□生前贈与の進め方

生前贈与の手続きを進めていくにあたって、まず行うべきことは生前贈与の目的をしっかりと決め、計画を考えることです。

生前贈与には、相続税対策ができるという利点もあります。
大半の人がこの相続税対策を目的に生前贈与を行うでしょう。
こうした目的を元に、より細分化して計画を立てることをおすすめします。

次に、生前贈与の内容について受贈者と協議をして合意を得る必要があります。
ここでいう生前贈与の内容は、「誰から、誰に、何を、いつ、どのようにして贈与するのか」についてです。
この時点では、「誰から誰に贈与するのか」は、確認程度に話し、「何を、いつ、どのようにして贈与するのか」について主に協議することになるでしょう。

そして、贈与契約書を作成し、押印します。
こちらの書類を作成する意義は、「合意内容の明確化」「撤回不可の証明手段」「税務調査時に暦年贈与があることの証明手段」があることです。

その後は、財産の引き渡しをし、登記をした後に必要に応じて贈与税を申告や納付をするという流れです。
贈与税においては、年間110万円を超える贈与を受けた場合に申告や納付をしなければなりません。

□生前贈与に必要な贈与契約書におけるポイントとは?

ここからは、生前贈与に必要な贈与契約書におけるポイントを3つ紹介していきます。

*自筆する

日付や住所、名前は必ず手書きで自筆しましょう。
なぜなら、その書類内容が本人の意向の元であることを証明する必要があるからです。
その際、パソコン等のデジタル形式で作成してしまうと、本人の意思によるものかどうかの証明に手間がかかってしまうため注意しましょう。

*印鑑は実印にする

印鑑は必ず実印で押印し、印鑑証明書を添付しましょう。
なぜなら、仮に相続発生後に「本当に贈与をする当人の意思で行われたことなのか」という点で争いが起きた場合、そこで実印での押韻と印鑑証明書があることで、大きな証拠を提示することが可能であるからです。

*未成年の方が贈与を受ける場合は親権者が署名押韻をする

未成年の方は、単独での有効な契約は不可能であるため、必ず親権者の方が契約書に署名・押印しましょう。

□まとめ

今回は、不動産の生前贈与の進め方について紹介してきました。
この記事を通して、大まかな進め方はご理解いただけたかと思います。
足立区、埼玉県川口市、草加市周辺で不動産に関するご相談があれば、ぜひ当社にご連絡ください。

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