離婚時に家を財産分与する方法と注意点をご紹介します!

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カテゴリー: 不動産お役立ち情報

「家を財産分与する方法が知りたい」
足立区、埼玉県川口市、草加市周辺でこのような疑問をお持ちの方はいらっしゃいませんか。
そこで今回は、家を財産分与する方法をご紹介します。
離婚時に家を財産分与する方法もご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

□家を財産分与する2つの方法

1つ目は、家を売却し現金化する方法です。
この際、ローンの残債のほうが家の売却金額より多い「オーバーローン」が発生した場合は、そのオーバーローンを分割します。
この方法では財産分与が公平に行われるため、トラブルが起きにくいメリットがあります。

2つ目は、家を売却せず一方が引き取り、もう一方に家の見込み価値の半分の現金を譲渡する方法です。
家の所有権を共有していて、家を残す際に行われる方法です。
そのため、夫婦間で比較的よく行われます。

この方法のメリットは、住環境を変える必要が無いことです。
例えば、子供が学生のとき、住む環境を変えなくて済むメリットは大きいです。
一方でデメリットは、トラブルが起きやすいことです。
実際に家を売却せず「みなし価値」を用いることや、ローン関係でトラブルになることがあります。

□離婚時に家を財産分与する場合の4つの注意点

1つ目は、財産分与の請求事項が2年間であることです。
そのため、財産分与の対象となるものがある場合、2年以内に「財産分与を求める意思表示」を行う必要があります。

2つ目は、不動産の連帯保証人である場合、負債が消えないことです。
例えば、離婚時、夫名義のローンの残債があり、妻が連帯保証人である場合、妻は夫の負債の補償債務を負うことになります。
一般的にこの債務は免除されません。

3つ目は、相手の支払い義務をしっかり担保することです。
離婚協議書を公正証書化することで、相手の財産への強制執行が可能となり、相手方の支払いがより確実になります。
なお、公正証書化とは、契約の成立を証明する第三者による公文書です。

4つ目は、急ぎの場合は不動産会社の買取りを視野に入れることです。
現金化を早く行いたい場合、買取りという手段もあります。
現金化には、一般的には1週間ほどしかかかりません。
ただし、仲介に比べ売却価格は低くなりやすい点も覚えておきましょう。

□まとめ

今回は、「家を財産分与する方法」と、「離婚時に家を財産分与する場合の注意点」をご紹介しました。
財産分与をおざなりにしてしまうと、後のトラブルになりかねません。
自分の状況と照らし合わせて、適切な選択を行うようにしましょう。
足立区、埼玉県川口市、草加市周辺で財産分与にお困りの方は当社にご相談ください。

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